休会について
本学会においては「正会員は長期療養、海外留学および出産等やむを得ない事情がある場合は、年度単位で休会を申請することができること」と規定されております。
本学会は1月1日より新年度となりますので、次年度の休会についての締切日は前年の12月末日までとなっております。まず、期日の確認をお願いします。
本学会においては、正会員より休会の申請があった場合、会員委員会がその適否について判定を行い、休会理由が適切であると判定された場合のみ休会が認められます。
現在、休会中の方が次年度も休会される場合には再度申請が必要です。自動延長とはなりませんので、くれぐれもご注意ください。
休会の理由が消失した場合、速やかに当該年度の会費を納入しなければなりません。
休会が認められた場合、休会期間中の会員歴は継続され、会費は年度単位で免除されますが、学会に関するすべての資格は停止されます。
外来がん治療認定薬剤師である正会員が休会したときの認定の更新については外来がん治療認定薬剤師認定規則(日本臨床腫瘍薬学会規則第5号)に従い、休会のために会費を免除されていた期間については会費を納付されていたとみなされます。
外来がん治療専門薬剤師である正会員が休会したときの認定の更新については外来がん治療認定薬剤師認定規則(日本臨床腫瘍薬学会規則第10号)に従い、休会のために会費を免除されていた期間については会費を納付されていたとみなされます。
退会について
本学会の退会に伴い、「外来がん治療認定薬剤師認定規則」の第13条3、「外来がん治療専門薬剤師認定規則」第9条の規定により、日本臨床腫瘍薬学会の認定・専門資格は喪失することとなります。
喪失した認定資格は再入会によっては復活しませんので、認定資格の継続をお考えの方は休会について御検討ください。
退会後に再入会を希望する場合は、新規入会手続きが必要です。